特許文書に本製作物を適用してみます。
適用結果の説明の前に、前回の特許庁の検索サイトの結果を見てください。
「人工知能」という検索ワードで出てきた文書に対し、「人工知能」という箇所に黄色マーカーが引かれています。ただ、「学習型人工知能」という単位で着色したほうが、文書を読んでいく上では自然と個人的には思います。(※1)
今回の対象となるのは、本製作物に対して行った特許出願の請求項です。
ポイントなのは、「第一の」などをその後に続く名詞句(「文字列データ」など)に含めている点です。以下、名詞句単位でなくシンプルに指定語のみを着色した結果です。
この「特許請求の範囲」の他に「明細書」があるわけですが、そちらの説明にこの請求項自体を使いました。再帰的なあたりが関数型プログラミング的でネタとしても気に入っています。
【追伸】 この特許出願が公開になりました。出願日が2018年10月3日(特願2018-198768)、公開日が2020年4月9日(特開2020-057337)になります。(こちらのサイト)で読めます。 出願から1年半で公開になるのですが、ややズレがあるんですね。
次回は、英語文書(教科書)に本製作物を適用した例を紹介します。
連絡先: mailto:polymonyrks@gmail.com
(※1)「人工知能」という単位で強調がなされるのは、文書を「読む」という観点ではなく、検索結果の位置を「確認する」という観点で行われているものと思います。使い分けが大事ですね。